bookmark_border[346] 通信記録公開の是非

当局のブログでは、通信記録を掲載する際に他局のコールサインのサフィックスをマスキングしています。ここまでやる必要は無いのかなと思いつつ、次のいくつかの観点で懸念があるためその様にしています。

①電波法

電波法には「法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」という、いわゆる「通信の秘密」の保護規定があり、従事者免許証の裏面にもその旨が記されています。従って、自らがログを公開している場合を除き、アマチュア無線であっても交信の存在やその内容について第三者は公開できないとの解釈も成り立つのではないかと思われます。例えばFT8等のデジタル通信であれば、SNRの交換が「無線通信の内容」に該当すると思いますので、SNR情報を含む通信記録を第三者が公開することには少し違和感を覚えます。なお、アマチュア無線は「特定の相手方に対して行われる無線通信」ではないという解釈や、そもそも誰でもワッチできるのでその内容は秘密情報ではないという解釈があることは認識しています。

②改正個人情報保護法

コールサイン自体は、局情報や会員情報を管理する者以外の者にとっては「個人情報」として扱う必要は無いと思いますが、その通信記録については2020年改正個人情報保護法でいう「個人関連情報」に該当するものと思われます。これは情報提供先の情報と組み合わせると個人が特定され、その行動もわかりますので、昨今話題になっている「クッキー」とは性質の違うものではありますが、取扱いには注意が必要かなと思っています。コールサインのサフィックスをマスキングすることで「匿名加工情報」として、本人に同意を得ることなく公開できるものと理解しています。

③GDPR

欧州GDPRは日本の個人情報保護法よりもずっと厳しいため、特に国を跨いで情報が伝わるブログ記事では気を付ける必要があるかも知れません。ただ当局の場合はEU域内の局とはあまりQSOができていないため、それほど気にする必要は無いのでしょうか・・・それも悲しいですね。

④プライバシー

これは法令違反というよりは個人のプライバシー権の侵害ということですが、アマチュア無線家は元々通信内容の公開を前提にQSOをしていますので、それを第三者が公開したからといって目くじらを立てるような局長さんはいないと思います。ただ全く問題無いかというとそうも言い切れないですね。

以上長々と書きましたが、コンサバに解釈しなるべくリスクを最小化するよう対応しています。ただ各局それぞれの解釈や思い、やり方があるでしょうから、それはそれでお互いに尊重し合いながら無線を楽しんでいければと思います。

bookmark_border[166] 個人情報

当局のブログでは、適法に公開されたと思われる公知情報は別として、交信記録を開示する際に他局のコールサインのサフィックスを隠しています。

というのも、コールサインはそれ自体では個人情報の要件は満たさないと思っていますが、その局がいつQSOしたかという交信(行動)記録および通信内容と合わさると、法解釈によっては電波法の「通信の秘密」の保護違反や個人情報保護法の個人情報の定義における「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」に該当するケースが出てくるのではないかと危惧するからです。

もしものときに本ブログのプロバイダにも責任が及ぶおそれもあり、また、外国局の交信記録については国内法の解釈だけではリスクの評価が難しい面もあり、さらには当局のブログの趣旨からして他局のコールサインを公開する必要性もないことから、それらを踏まえてこのような運用にしています。

従来からの慣習や法解釈、ブログ・SNSの目的、リスク・メリットのバランスなど各局で思いは異なると思いますので、それぞれの考えで運用していけば良いものと思います。