当局のブログでは、適法に公開されたと思われる公知情報は別として、交信記録を開示する際に他局のコールサインのサフィックスを隠しています。
というのも、コールサインはそれ自体では個人情報の要件は満たさないと思っていますが、その局がいつQSOしたかという交信(行動)記録および通信内容と合わさると、法解釈によっては電波法の「通信の秘密」の保護違反や個人情報保護法の個人情報の定義における「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」に該当するケースが出てくるのではないかと危惧するからです。
もしものときに本ブログのプロバイダにも責任が及ぶおそれもあり、また、外国局の交信記録については国内法の解釈だけではリスクの評価が難しい面もあり、さらには当局のブログの趣旨からして他局のコールサインを公開する必要性もないことから、それらを踏まえてこのような運用にしています。
従来からの慣習や法解釈、ブログ・SNSの目的、リスク・メリットのバランスなど各局で思いは異なると思いますので、それぞれの考えで運用していけば良いものと思います。