[148] 80条報告

電波法第80条には、無線局免許人等の報告義務が規定されています。

その中で「この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき」が報告対象の一つに挙げられており、そのときはその旨を総務大臣(書類提出先は所轄の総合通信局長)に報告しなければなりません。

平日の日中に2mや430をワッチしていると、明らかにアマチュア業務に反すると思われる内容や所定のバンドを外れたところで通話が聞こえてくることがありますが、法律上の「無線局を認めた」に該当するのかどうかが良くわかりません。たとえばその無線局の位置や名称まで特定して報告する必要があるのか、日時、周波数、電波形式、その他違法と判断した理由を報告すれば良いのか少し調べてみます。

私自身、特に妨害を受けている訳ではなく、また正義感を振りかざして報告するものでもありませんが、法律上免許人には報告義務が課せられているためそれを遵守すべきとの思いがあります。
書式はJARLのサイトからダウンロードできるようですので、平日の日中にワッチする機会はあまり無いのですが、報告できるだけの情報を集めたうえで対応しようかなと思っています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です